○湯沢市皆瀬地熱利用農産加工所管理運営規則
平成22年6月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市皆瀬地熱利用農産加工所条例(平成17年湯沢市条例第164号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、湯沢市皆瀬地熱利用農産加工所(以下「農産加工所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 農産加工所を使用しようとする者は、使用する3日前までに、皆瀬地熱利用農産加工所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(使用者の義務)
第5条 使用者がその使用を終えたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う農産加工所の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。