○湯沢市参加・協働のまちづくり提案型補助金事業評価市民会議要綱
平成22年4月15日
告示第67号
(設置)
第1条 湯沢市参加・協働のまちづくり提案型補助金交付要綱(平成22年湯沢市告示第43号)第9条の規定に基づき、湯沢市参加・協働のまちづくり提案型補助金事業評価市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 市民会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 湯沢市参加・協働のまちづくり提案型補助金に対し市民活動団体から応募のあった事業の評価に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、湯沢市参加・協働のまちづくり提案型補助金に関し必要な事項
(組織)
第3条 市民会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域自治組織の関係者
(2) 市民公益活動団体の関係者
(3) 公募の市民
(4) 識見を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 市民会議の会議は、市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 市民会議の庶務は、協働事業推進課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月15日から施行する。
附 則(平成29年9月29日告示第101号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。