○湯沢市浄化槽条例
平成22年9月22日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が浄化槽市町村整備推進事業等により設置した浄化槽(以下「浄化槽」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する浄化槽で、各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に市が設置(個人が設置した浄化槽で、市に寄附申出を行い、市が承認したものを含む。)したものをいう。
(2) 住宅等所有者 浄化槽に汚水を排除する専用住宅、併用住宅及び事業所等の所有者をいう。
(3) 使用者 浄化槽を使用する者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、法で使用する用語の例による。
(使用開始等の届出)
第3条 浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している浄化槽の使用を再開しようとする者は、あらかじめその旨を上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
2 使用者に変更を生じたときは、新たに使用者となった者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
3 使用料の納期限は、納入通知書を発行した日の属する月の末日とする。
4 使用者が月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している浄化槽の使用を再開したときの使用料は、次のとおりとする。
(1) その月の使用日数が15日未満の場合 月額使用料の2分の1
(2) その月の使用日数が15日以上の場合 月額使用料
(使用料の減免)
第5条 管理者は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ管理者に申請しなければならない。
3 使用料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の督促)
第6条 管理者は、この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発行して督促するものとする。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から10日以内とする。
3 督促状を発行した場合の督促手数料は、湯沢市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年湯沢市条例第60号)の規定を準用する。
(延滞金)
第7条 管理者は、納期限までに使用料を納付しない者があるときは、当該使用料の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(電気料金及び水道料金の負担)
第8条 使用者は、浄化槽の使用、保守点検、清掃、修繕等に関し、電気料金及び水道料金を負担しなければならない。
(資料の提出)
第9条 管理者は、維持管理等を行うために必要な限度において、使用者、住宅等所有者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者(以下「使用者等」という。)に資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第10条 使用者等は、浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 使用者等は、市が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に遂行できるよう必要な協力をしなければならない。
3 管理者は、浄化槽が適正に保管され、又は使用されていないと認められるときは、使用者等に対し、必要な措置等を命ずることができる。
(修繕費用等の負担)
第11条 使用者等の責めに帰すべき事由により、浄化槽に修繕の必要が生じたときは、使用者等は、管理者の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
2 使用者等の責めに帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者等は、管理者の指示に従い、移設し、又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(住宅等所有者の地位の承継)
第12条 住宅等所有者に変更を生じたときは、新たに住宅等所有者となった者が従前の地位を承継するものとする。
2 前項の規定により住宅等所有者の地位を承継した者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(過料)
第13条 詐欺その他不正な手段により浄化槽の使用に係る使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(稲川町合併処理浄化槽の設置に関する条例及び皆瀬村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 稲川町合併処理浄化槽の設置に関する条例(平成14年稲川町条例第14号)
(2) 皆瀬村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成11年皆瀬村条例第3号)
(稲川町合併処理浄化槽の設置に関する条例及び皆瀬村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の稲川町合併処理浄化槽の設置に関する条例又は皆瀬村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(使用料に関する経過措置)
4 第4条の規定は、平成23年9月徴収分の使用料から適用し、同年8月徴収分までの使用料については、なお従前の例による。
(延滞金に関する経過措置)
6 第7条の規定は、平成23年9月徴収分の使用料に係る延滞金から適用し、同年8月徴収分までの使用料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則別表第1(附則第5項関係)
1 稲川地域
徴収月 | 人槽区分 | 使用料(月額) |
平成23年9月から平成24年8月まで | 5人槽 | 2,870円 |
7人槽 | 3,700円 | |
10人槽 | 4,700円 | |
16人槽 | 6,700円 | |
25人槽 | 10,000円 | |
平成24年9月から平成25年8月まで | 5人槽 | 2,930円 |
7人槽 | 3,700円 | |
10人槽 | 4,700円 | |
16人槽 | 6,700円 | |
25人槽 | 10,000円 | |
平成25年9月から平成26年5月まで | 5人槽 | 3,000円 |
7人槽 | 3,700円 | |
10人槽 | 4,700円 | |
16人槽 | 6,700円 | |
25人槽 | 10,000円 | |
平成26年6月から平成26年8月まで | 5人槽 | 3,080円 |
7人槽 | 3,800円 | |
10人槽 | 4,830円 | |
16人槽 | 6,890円 | |
25人槽 | 10,280円 | |
平成26年9月から平成27年8月まで | 5人槽 | 3,150円 |
7人槽 | 3,870円 | |
10人槽 | 4,900円 | |
16人槽 | 7,060円 | |
25人槽 | 10,490円 | |
平成27年9月から平成28年8月まで | 5人槽 | 3,210円 |
7人槽 | 3,930円 | |
10人槽 | 4,960円 | |
16人槽 | 7,230円 | |
25人槽 | 10,690円 | |
平成28年9月から平成29年8月まで | 5人槽 | 3,290円 |
7人槽 | 4,010円 | |
10人槽 | 5,030円 | |
16人槽 | 7,400円 | |
25人槽 | 10,900円 | |
平成29年9月から平成30年8月まで | 5人槽 | 3,360円 |
7人槽 | 4,080円 | |
10人槽 | 5,140円 | |
16人槽 | 7,530円 | |
25人槽 | 11,100円 |
附則別表第2(附則第5項関係)
1 皆瀬地域
徴収月 | 人槽区分 | 使用料(月額) |
平成23年9月から平成24年8月まで | 5人槽 | 2,510円 |
6人槽 | 2,890円 | |
7人槽 | 3,270円 | |
8人槽 | 3,650円 | |
10人槽 | 4,160円 | |
18人槽 | 5,620円 | |
25人槽 | 8,800円 | |
50人槽 | 15,130円 | |
平成24年9月から平成25年8月まで | 5人槽 | 2,700円 |
6人槽 | 3,040円 | |
7人槽 | 3,380円 | |
8人槽 | 3,720円 | |
10人槽 | 4,330円 | |
18人槽 | 6,310円 | |
25人槽 | 9,200円 | |
50人槽 | 16,170円 | |
平成25年9月から平成26年5月まで | 5人槽 | 2,900円 |
6人槽 | 3,200円 | |
7人槽 | 3,500円 | |
8人槽 | 3,800円 | |
10人槽 | 4,500円 | |
18人槽 | 7,000円 | |
25人槽 | 9,600円 | |
50人槽 | 17,200円 | |
平成26年6月から平成26年8月まで | 5人槽 | 2,980円 |
6人槽 | 3,290円 | |
7人槽 | 3,590円 | |
8人槽 | 3,900円 | |
10人槽 | 4,620円 | |
18人槽 | 7,190円 | |
25人槽 | 9,870円 | |
50人槽 | 17,690円 | |
平成26年9月から平成27年8月まで | 5人槽 | 3,080円 |
6人槽 | 3,420円 | |
7人槽 | 3,730円 | |
8人槽 | 4,080円 | |
10人槽 | 4,760円 | |
18人槽 | 7,530円 | |
25人槽 | 10,210円 | |
50人槽 | 18,480円 | |
平成27年9月から平成28年8月まで | 5人槽 | 3,180円 |
6人槽 | 3,560円 | |
7人槽 | 3,870円 | |
8人槽 | 4,240円 | |
10人槽 | 4,900円 | |
18人槽 | 7,880円 | |
25人槽 | 10,560円 | |
50人槽 | 19,260円 | |
平成28年9月から平成29年8月まで | 5人槽 | 3,290円 |
6人槽 | 3,700円 | |
7人槽 | 4,010円 | |
8人槽 | 4,420円 | |
10人槽 | 5,040円 | |
18人槽 | 8,220円 | |
25人槽 | 10,900円 | |
50人槽 | 20,050円 | |
平成29年9月から平成30年8月まで | 5人槽 | 3,360円 |
6人槽 | 3,800円 | |
7人槽 | 4,080円 | |
8人槽 | 4,520円 | |
10人槽 | 5,140円 | |
18人槽 | 8,360円 | |
25人槽 | 11,100円 | |
50人槽 | 20,430円 |
附 則(平成26年2月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湯沢市農業集落排水施設条例附則別表、湯沢市浄化槽条例附則別表第1及び同条附則別表第2並びに湯沢市下水道条例の一部を改正する条例附則別表1及び同条附則別表2の規定は、平成26年6月徴収分の使用料から適用し、同年5月徴収分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
(湯沢市浄化槽条例の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日前から浄化槽を継続して使用している場合において、施行日以後初めて徴収する使用料については、改正後の湯沢市浄化槽条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月19日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
人槽区分 | 使用料(月額) |
5人槽 | 3,480円 |
6人槽 | 3,970円 |
7人槽 | 4,210円 |
8人槽 | 4,700円 |
10人槽 | 5,330円 |
16人槽 | 7,820円 |
18人槽 | 8,650円 |
25人槽 | 11,520円 |
50人槽 | 21,180円 |