○湯沢市総合評価落札方式試行要綱
平成22年7月14日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、法令及び他の要綱、要領等に定めるもののほか、市が発注する建設工事に係る総合評価落札方式の試行に関する事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において総合評価落札方式とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、価格のほかに、価格以外の技術的な要素等(以下「技術力等」という。)を総合的に評価し、最も評価の高い入札者を落札者として決定する方式をいう。
(適用対象工事)
第3条 総合評価落札方式は、一般競争入札に付す工事で、施工の確実性又は工事目的物の品質の確保等のため、入札者及び配置予定技術者の技術力等を評価することが望ましい工事について適用する。
2 適用対象工事の選定は、湯沢市建設工事等入札実施要綱(平成19年湯沢市訓令第47号。以下「入札実施要綱」という。)第6条に規定する湯沢市建設工事等入札指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の審議を経て、市長が行うものとする。
(総合評価審査委員会)
第4条 総合評価落札方式による入札を実施するに当たり、落札者決定基準案の作成及び落札者決定基準で定める技術資料(以下「技術資料」という。)の審査を適正かつ公正に行うため、湯沢市総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、建設部長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長が委員のうちから指名する者をもって充てる。
5 委員は、建設課長、都市計画課長、上下水道課長、農林課長及び対象工事担当課長をもって充てる。
6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 審査委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
9 前各項に掲げるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。
(落札者決定基準)
第5条 落札者決定基準には、総合評価落札方式の評価方式、評価項目、評価方法その他必要な基準を定めるものとする。
2 落札者決定基準は、選定委員会の審議を経て、市長が決定する。この場合において、市長は、あらかじめ二人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
(評価方式及び評価項目)
第6条 総合評価落札方式の評価方式は、当該工事の規模、工事内容、技術的な工夫の余地等に応じて評価項目を設定し、次に掲げるとおり区分して採用する。
(1) 簡易型及び特別簡易型(以下「簡易型等」という。)
技術的な工夫の余地が小さい工事について、発注者が求める工事内容の施工の確実性を確保するために、入札者及び配置予定技術者の同種工事の施工実績、工事成績等の評価項目(以下「実績等評価項目」という。)を技術力等の評価項目とし、入札価格と総合的に評価する。
(2) 施工計画型
技術的な工夫の余地が小さく、工程及び品質の管理、環境の維持、交通の確保等施工上特に配慮すべき事項(以下「配慮事項」という。)を有する工事について、発注者が求める工事内容の施工の確実性を確保するために、実績等評価項目のほか、配慮事項に係る簡易な施工計画を技術力等の評価項目とし、入札価格と総合的に評価する。
(3) 技術提案型
技術的な工夫の余地が大きい工事について、総合コストの縮減、工事目的物の耐久性及び維持管理の容易性等性能・機能の向上並びに環境の維持及び交通の確保等の社会的要請への対応(以下これらを「要求事項」という。)を達成するために、実績等評価項目のほか、要求事項に係る技術提案を技術力等の評価項目とし、入札価格と総合的に評価する。この場合、必要に応じて前号に規定する配慮事項に係る簡易な施工計画を技術力等の評価項目として設定し、併せて評価できるものとする。
(評価方法)
第7条 総合評価落札方式の評価方法は、価格及び技術力等の評価を点数化し、次に掲げるとおり取り扱うものとする。
(1) 価格の評価点(以下「価格評価点」という。)は、入札価格と予定価格に基づき算定する。
2 価格及び技術力等に係る評価は、前項で算定した価格評価点と技術評価点を加算した総合評価点をもって行う。
(入札公告)
第8条 市長は、総合評価落札方式で発注しようとする場合は、入札公告において、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号)第103条に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 総合評価落札方式の適用工事であること。
(2) 総合評価落札方式に係る落札者決定基準
(3) 提出を求める総合評価に係る資料(以下「技術資料」という。)の内容、提出日等必要事項
(4) 落札者の決定方法
(5) 総合評価の評価内容の履行の確保及び不履行時の措置
(6) 総合評価落札方式に係る説明会開催の有無
(7) 技術資料等に係るヒアリングの有無
(8) 第9条第2項各号に掲げる事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(技術資料の提出)
第9条 入札者は、前条の入札公告に明示する技術資料の内容、提出日時等の指示に従い、技術資料を提出するものとする。
2 技術資料は、次に掲げるとおり取り扱うものとする。
(1) 技術資料の作成等に要する費用は、入札者の負担とする。
(2) 技術資料の提出後における内容の変更は認めないものとする。
(3) 技術資料の返却は行わないものとする。
(4) 技術資料のうち、簡易な施工計画及び技術提案の内容については公表しないものとする。
(技術資料の審査)
第10条 技術資料の審査並びに簡易な施工計画及び技術提案の採否の決定は、審査委員会及び選定委員会の審議を経て、市長が行うものとし、入札参加資格の確認と併せてすべての入札者について開札前に行うものとする。
2 技術資料の審査は、技術資料記載事項の確認、評価項目及び評価基準との照合並びに簡易な施工計画又は技術提案の妥当性について行うものとし、原則としてヒアリングは実施しない。ただし、市長が必要と認めた場合は入札者に説明を求めることができる。
(落札者の決定方法)
第11条 市長は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格に基づく価格評価点と前条の規定による審査により算定した技術評価点を加算した総合評価点が最も高い者を落札候補者とする。
2 前項において、落札候補者が2者以上であるときは、入札実施要綱第28条に規定するくじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。
3 市長は、第5条第2項の規定による意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該落札候補者を落札者として決定する。
(1) 落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
(2) 落札候補者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
6 落札者が決定するまで、前条に規定する方法を順次繰り返すものとする。
(技術提案等の履行の確保)
第12条 落札者が提示した簡易な施工計画及び技術提案並びに実績等評価項目のうち履行義務を伴うもの(以下「技術提案等」という。)については、すべて契約書にその内容を記載し、その履行を確保するものとする。
2 技術提案等が不履行の場合には、発注者及び落札者との間で責任の所在を協議し、落札者の責任により履行がなされなかった場合の取扱いとして、再度の履行が可能であると認められるものについては再度の履行の義務及びその内容を、再度の履行が困難又は合理的でないと認められるものについては工事成績評定点の減点、契約金額の減額、損害賠償、指名差控え、指名停止等の措置を行う旨を、入札公告文及び契約書において明らかにするものとする。
3 技術資料に虚偽の記載があったことが契約後に判明した場合も、前項と同様に措置する。
4 技術提案等が不履行の場合及び技術資料に虚偽の記載があった場合の措置については、選定委員会に諮り決定するものとする。
(技術提案の保護等)
第13条 技術提案については、以後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合は、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。
(苦情の申立て)
第14条 入札者で落札者とならなかったものは、入札結果の公表を行った日の翌日から起算して10日(湯沢市の休日を定める条例(平成17年湯沢市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により市長に対して落札者として選定されなかった理由の説明を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、当該説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面により回答するものとする。
3 前項の規定による回答を受理した者で回答による説明になお不服があるものは、当該回答を受理した日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、書面により市長に対して再苦情申立てを行うことができる。
4 市長は、前項の再苦情申立てがなされたときは、選定委員会の審議を経て、書面により回答するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、総合評価落札方式の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年7月14日から施行する。
附 則(平成26年3月19日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月21日告示第152号)
この告示は、平成30年11月21日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第67号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。