○湯沢市低入札価格調査取扱要綱
平成22年7月14日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事に係る入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定するために行う、契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを判断するための調査(以下「低入札価格調査」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査基準価格)
第3条 市長は、前条の適用対象工事について入札を行おうとする場合は、あらかじめ案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる入札比較価格に対する価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。
(低入札価格調査の実施)
第4条 入札執行者は、入札の結果、予定価格の制限の範囲内の最低の価格(以下「最低入札価格」という。)が調査基準価格を下回る価格であったときは、落札の決定を保留し、当該最低入札価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)を対象として低入札価格調査を行うものとする。
2 前項の低入札価格調査は、別に定める失格判断基準に該当するものであるか否かの調査(以下「失格判断基準調査」という。)及び別に定める事項についての資料提出の請求、ヒアリングの実施、関係機関への照会等の方法による調査(以下「詳細調査」という。)により行うものとする。
(建設工事等入札指名業者選定委員会への報告)
第5条 入札執行者は、前条の規定により調査を行った結果について、湯沢市建設工事等入札指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に報告するものとする。ただし、失格判断基準調査をもって低入札価格調査を終了する場合にあっては、選定委員会への報告を行わないものとする。
(選定委員会の審査等)
第6条 選定委員会は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に基づき、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて審査するものとする。
2 選定委員会は、前項による審査を終えたときは、審査結果について入札執行者に通知するものとする。
3 前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合において、予定価格の範囲内の最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは、入札執行者は、当該次順位価格の入札者を落札者と決定するものとする。
(落札者等に対する通知)
第8条 前条の規定により落札者を決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって入札した者等で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対してその旨を通知しなければならない。
(入札参加業者への周知)
第9条 本制度の円滑な運用を図るため、市長及び入札執行者は、低入札価格調査制度を適用する旨を入札公告に記載するとともに、次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の10第1項の規定による低入札価格を調査するための基準があること。
(2) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法
(3) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すべきこと。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年7月14日から施行する。