○湯沢雄勝地域定住自立圏構想懇談会要綱
平成22年9月14日
告示第85号
(設置)
第1条 湯沢雄勝地域において、市町村の枠を超えた広域的な取組並びに行政と民間の連携及び役割分担を通じて、必要な生活機能を確保し、人口の定住化を図る定住自立圏構想を推進するため、湯沢雄勝地域定住自立圏構想懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、湯沢雄勝地域における定住自立圏の将来像、具体的な取組等の検討を行う。
(組織)
第3条 懇談会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、定住自立圏形成協定に関連する分野の関係者等並びに羽後町及び東成瀬村から推薦された者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から湯沢雄勝地域の定住自立圏形成協定が締結された日までとする。
(座長及び副座長)
第5条 懇談会に座長及び副座長1人を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選により定める。
3 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は、座長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は市長が招集するものとする。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。
附 則
1 この告示は、平成22年9月14日から施行する。
2 この告示は、湯沢雄勝地域の定住自立圏形成協定が締結された日限り、その効力を失う。
附 則(平成26年3月19日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。