○湯沢市放課後児童健全育成施設条例
平成22年12月20日
条例第35号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図ることを目的として、湯沢市放課後児童健全育成施設(以下「放課後児童健全育成施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 放課後児童健全育成施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 放課後児童健全育成施設に湯沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年湯沢市条例第28号)第10条に規定する放課後児童支援員を置く。
2 放課後児童健全育成施設に施設長を置くことができる。
(休所日)
第4条 放課後児童健全育成施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休所日を定めることができる。
(使用時間)
第5条 放課後児童健全育成施設の開所時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 放課後から午後6時30分まで
(2) 土曜日及び学校の長期休業日 午前8時から午後6時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(事業)
第6条 放課後児童健全育成施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業
(2) 前号に掲げるもののほか、放課後児童健全育成施設の設置の目的を達成するために市長が必要と認める事業
(使用者の範囲)
第7条 放課後児童健全育成施設を使用できる者は、前条に規定する事業を利用する者とする。
2 前項の使用に支障がない限り、市長が適当と認めた場合は、これ以外の者に使用させることができる。
(使用の許可)
第8条 前条第2項の規定により放課後児童健全育成施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(許可の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、放課後児童健全育成施設の使用許可を取り消すことができる。
(1) 不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用目的を変更したとき。
(3) 市長が運営上必要と認めて指示した事項に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、放課後児童健全育成施設の運営上やむを得ない事情が生じたとき。
(指定管理者による管理)
第10条 放課後児童健全育成施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 放課後児童健全育成施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 放課後児童健全育成施設の使用の許可に関する業務
(3) 放課後児童健全育成事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、放課後児童健全育成施設の運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった放課後児童健全育成施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、放課後児童健全育成施設の施設若しくはその附属設備をき損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
湯沢市祝田放課後児童健全育成施設 | 湯沢市字祝田154番地1 |
湯沢市岩崎児童クラブ | 湯沢市岩崎字寝連沢1番地10 |
湯沢南児童クラブ | 湯沢市千石町二丁目4番8号 |