○湯沢市稲庭城管理運営規則
平成22年12月20日
規則第47号
湯沢市稲庭城設置条例施行規則(平成17年湯沢市規則第134号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市稲庭城条例(平成17年湯沢市条例第189号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、湯沢市稲庭城(以下「稲庭城」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
使用区分 | 使用料 | |
1 官公庁が公務のため使用するとき。 | 無料 | |
2 市内学校が学習のため使用するとき。 | 無料 | |
3 市長が公益上、特に必要があると認めたとき。 | 無料 | |
4 上欄に規定するもの以外の者が、20人以上の団体で使用するとき。 | 一般 | 320円 |
小・中学生 | 150円 |
(遵守事項)
第6条 稲庭城を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に施設を使用しないこと。
(2) 許可又は承認を受けていない施設、設備若しくは物品を使用しないこと。
(3) 施設、設備、展示物若しくは物品を損傷し、又は汚損しないこと。
(4) 他の使用者に迷惑の及ぶ行為をしないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理上係員が行う指示に従うこと。
(原状回復)
第7条 使用者は、その使用を終わったときは速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。条例第8条の規定による使用許可の取消し又は使用の制限の処分を受けたときも、同様とする。
(き損等の届出)
第8条 稲庭城に入館する者は、稲庭城の施設、備品、展示物若しくはその附帯施設をき損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
第9条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う稲庭城の管理に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として市長が認めるものについては、市長の承認を要しない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年7月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。