○湯沢市交通指導員退職者表彰要綱
平成23年3月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市民の交通安全のため献身的に力を尽くし、交通秩序の保持及び交通事故防止に著しく功労のあった個人に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとする。
(1) 湯沢市交通指導員として10年以上勤続し、退職した者
(2) 前号に掲げるもののほか、湯沢市交通指導員を退職した者で、市長が特に必要と認めるもの
2 勤続年数の積算は、その職を中断した場合であってもその前後の期間を通算することができるものとする。
(表彰の具申)
第3条 くらしの相談課長は、前条第1項各号に該当する者があると認めるときは、市長に対して表彰の具申をするものとする。
(表彰の決定)
第4条 被表彰者の決定に際しては、湯沢市表彰規則(平成17年湯沢市規則第166号)第4条本文の規定に関わらず、同規則第5条に規定する表彰審査会の意見を徴することを要しないものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、第2条第1項各号に該当する者に表彰状を授与して行うものとする。この場合において、死亡により退職した場合又は表彰を受けることに決定した者が表彰前に死亡した場合については、その遺族に授与するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年3月24日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による勤続年数の積算は、合併前の湯沢市、稲川町、雄勝町及び皆瀬村の交通指導員として勤続した期間を通算するものとする。