○湯沢市災害支援本部要綱
平成23年3月25日
訓令第2号
(設置)
第1条 地震災害、風水雪害、大規模な事故等の被災地及び被災者を支援するため、湯沢市災害支援本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害情報の収集及び伝達に関すること。
(2) 災害復旧対策の実施に関すること。
(3) 被災地への物資等の支援及び人的支援に関すること。
(4) 被災者の受入れに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、災害支援上必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長を、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、総務部長、市民生活部長、福祉保健部長、産業振興部長、建設部長、教育部長、会計管理者、議会事務局長、総務課長、稲川総合支所長、雄勝総合支所長及び皆瀬総合支所長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(支援チーム)
第6条 本部長が必要と認めるときは、本部に支援チームを置くことができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年3月25日から施行する。
附 則(平成25年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。