○湯沢市建設部上下水道課所管公共事業の評価等の実施に関する要綱
平成23年5月24日
水道事業告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、厚生労働省が定めた水道施設整備事業の評価実施要領(平成16年7月12日付け健発第0712003号厚生労働省健康局長通知の別添。以下「国の要領」という。)に基づいて、市が実施する建設部上下水道課所管の公共事業の評価及び再評価(以下「評価等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(評価等の対象とする事業の範囲)
第2条 評価等の対象とする事業は、市が事業主体として実施する公共事業で、厚生労働省が所管する国庫補助事業のうち、管理に係る事業を除く全ての事業とする。
(評価等を実施する事業)
第3条 評価等を実施する事業は、別表に掲げる事業とする。
(評価等の方法)
第4条 評価等の方法は、国の要領に定める方法によるものとする。
(評価等の実施手続)
第5条 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、評価等を実施する事業に関し、次条に規定する委員会の意見を聴いた上で対応方針を決定し、補助金交付に係る手続等の必要な措置を講ずるものとする。
(委員会の設置)
第6条 市が実施する評価等に関する事項について意見を聴くため、湯沢市公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事項)
第7条 委員会は、市が作成した評価等を実施する事業に係る資料の提出及び評価等の実施状況についての報告を受け、当該事業に関する市の対応方針案等について意見を述べるものとする。
(組織及び委員)
第8条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験等のある者のうちから管理者が委嘱する。
3 委員の任期は、前条に定める意見陳述が終了した日までとする。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、管理者が招集するものとする。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、建設部上下水道課において処理する。
(公表)
第12条 管理者は、評価等の実施事業に係る厚生労働省の公表時期等を勘案の上、評価等の結果、対応方針等を結論に至った経緯とともに公表するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成23年5月24日から施行する。
附 則(平成26年3月20日水道事業告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日水道事業告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道事業告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
評価等を実施する事業 |
1 新規に行う事業費10億円以上の事業(事業採択前の事前評価) 2 事業採択後5年を経過して未着手の事業 3 事業採択後10年を経過して継続中の事業(10年経過以降は再評価を実施して5年が経過した事業) 4 社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた事業 |