○湯沢市上下水道事業の業務に係る公金のコンビニエンスストア収納事務委託に関する要綱
平成23年7月26日
水道事業告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、湯沢市上下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の業務に係る公金の収納事務(以下「収納事務」という。)をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「コンビニエンスストア等」という。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、コンビニエンスストア等が次の各号のいずれにも該当し、かつ、適当と認められた場合に、当該コンビニエンスストア等に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、公金の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納事務を十分遂行する意思及び能力を有する者であること。
(3) 収納された公金の保管等の安全性が確保されると認められる者であること。
(4) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正管理のため必要な管理体制を有する者であること。
(委託契約)
第3条 管理者は、収納事務をコンビニエンスストア等に委託するときは、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(収納できる公金の範囲)
第4条 管理者から収納事務の委託を受けたコンビニエンスストア等(以下「受託者」という。)が収納できる公金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 湯沢市水道事業等給水条例(平成17年湯沢市条例第225号)第29条に規定する水道料金
(2) 湯沢市下水道条例(平成17年湯沢市条例第213号)第16条に規定する下水道使用料
(3) 湯沢市浄化槽条例(平成22年湯沢市条例第28号)第4条に規定する浄化槽使用料
(4) 湯沢市農業集落排水施設条例(平成22年湯沢市条例第26号)第15条に規定する農業集落排水施設使用料
(5) 湯沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成20年湯沢市条例第3号)第8条に規定する受益者負担金
(6) 湯沢市湯沢地域特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成21年湯沢市条例第42号)第8条に規定する受益者分担金
(7) 湯沢市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年湯沢市条例第11号)第6条に規定する受益者分担金
(8) 湯沢市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成22年湯沢市条例第27号)第6条に規定する受益者分担金
(9) 湯沢市公共下水道事業等区域外流入受益者分担金に関する条例(平成20年湯沢市条例第4号)第4条に規定する受益者分担金
(10) 前各号の規定による上下水道料金等に係る督促手数料及び延滞金
(公金の収納方法)
第5条 受託者は、管理者が発行する納入通知書兼領収書により、公金を現金で収納しなければならない。ただし、当該納入通知書兼領収書が次の各号のいずれかに該当するときは、これにより収納してはならない。
(1) バーコードの表示がないもの
(2) バーコードでの読み取りができないもの
(3) 金額、使用者や下水道受益者氏名その他の記載事項が訂正され、若しくは改ざんされたもの又は不明確なもの
2 受託者は、前項本文の規定により公金を収納したときは、納入通知書兼領収書に領収印を押し、納入者に交付しなければならない。
(収納した公金の払込方法)
第6条 受託者は、前条本文の規定により収納した公金を、管理者があらかじめ指定する期日までに、湯沢市上下水道事業会計規程(令和2年湯沢市上下水道事業規程第2号)第4条第2項に規定する出納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(告示及び公表)
第7条 管理者は、収納事務をコンビニエンスストア等に委託したときは、その旨を告示し、公表するものとする。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、湯沢市個人情報保護条例(平成17年湯沢市条例第10号)を順守し、収納事務の履行によって知り得た情報を他に漏らし、他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。
(報告義務)
第9条 受託者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(検査)
第10条 管理者は、必要があると認めるときは、委託した収納事務に関する受託者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、上下水道事業の業務に係る公金のコンビニエンスストア収納事務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道事業告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。