○湯沢市空き家等の雪下ろしの円滑化に係る取扱要綱
平成24年1月11日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、積雪による空き家等(市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。以下同じ。)の倒壊、落雪被害等を未然に防止するため、市と地域内の住民が協力及び連携をして空き家等の雪下ろしを実施する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、湯沢市地域防災計画に定める次の組織が設置された場合のほか、市長が必要と認めた場合に適用する。
(1) 湯沢市雪害対策警戒部又は湯沢市豪雪対策本部
(2) 湯沢市災害対策本部
(緊急措置の協議等)
第3条 町内会等の代表者(以下「代表者」という。)から市に空き家等の雪下ろしに係る協力の依頼があったときは、代表者立会いの下、速やかに現地の状況を確認し、必要な緊急措置の検討を行うとともに、空き家等被害防止対策計画書(別記様式)を作成し、次に掲げる者へ協議するものとする。
(1) 前条各号に掲げる組織が設置された場合 部長又は本部長
(2) その他の場合 総務部総務課長
(緊急措置)
第4条 市が実施する緊急措置は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合であり、かつ、緊急に応急措置が必要な場合とし、地域との協働を原則として、次に掲げるもののうち必要な措置を講ずるものとする。
(1) 当該空き家等の所有者又は管理者から危険回避として緊急措置を実施することの承諾を得ること。
(2) 当該空き家等が公道へ隣接している場合の通行規制及び通行人の安全確保を図るための表示看板等の設置
(3) 市が保有する除排雪機械の貸出し
(4) 緊急を要する場合の職員派遣
(5) 関係機関との調整及び機能連携
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要とする措置
(職員派遣)
第5条 前条第4号の職員派遣については、町内会等の住民の参加が認められ、短期間に緊急措置を実施する人員に不足をきたしている場合等に派遣できるものとする。
(補償措置)
第6条 この告示で定める緊急措置については、市と町内会等とが協働して実施する社会奉仕活動として位置づけ、町内会等の住民の参加者に生じた事故に対する災害補償については、湯沢市市民総合災害補償規則(平成17年湯沢市規則第21号)を適用する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、空き家等の雪下ろしに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年1月11日から施行する。
附 則(平成27年12月17日告示第102号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。