○湯沢市出前講座実施要綱
平成24年3月6日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、市民が主催する学習会等に市職員が講師として出向き、市政に関する事項を分かりやすく説明すること(以下「出前講座」という。)により、市政に関する市民の理解を深めるとともに、生涯学習の推進を図ることを目的とする。
(内容)
第2条 出前講座の内容は、所管課が毎年度定め、出前講座登録書(様式第1号)により湯沢市生涯学習推進本部に登録するものとする。
(対象)
第3条 出前講座の対象は、市内に在住、在勤又は在学するおおむね10人以上の参加者が見込まれる団体の学習会等とする。
(開催時間等)
第4条 出前講座の開催時間は、午前10時から午後9時までの間の2時間以内とする。ただし、12月28日から翌年1月4日までの日を除くものとする。
2 出前講座の会場は、市内に限るものとし、出前講座を受講しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)が確保するものとする。
(申込み)
第5条 申請者は、原則として出前講座を受講しようとする日の21日前までに市長に対し、出前講座受講申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 市長は、出前講座の実施を承認するときは、必要に応じて条件を付すことができる。
(1) 政治又は宗教に関わる活動を目的としたものであるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とした事業等を行うおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が出前講座の実施が適当でないと認めるとき。
(費用負担等)
第8条 出前講座に係る講師の派遣料は、無料とする。
2 教材費、会場借上費その他出前講座の実施に係る費用については、申請者が負担しなければならない。
(庶務)
第9条 出前講座の庶務は、湯沢市教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。
(その他)
第10条 この公告に定めるもののほか、出前講座の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。