○湯沢市営住宅高額所得者取扱要綱
平成24年3月19日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条で定める収入基準額を超える高額所得者に対する指導及び明渡請求の基準並びにこれらの手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(高額所得者認定及び台帳)
第2条 入居者が当該市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の収入が最近2年間引き続き令第9条で定める金額を超えるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、これを高額所得者台帳(様式第1号)に登載するものとする。
2 前項の台帳は、高額所得者に対する措置の進行管理台帳として用いる。
2 前項の通知には、当該入居者の認定した所得月額の算出方法及び高額所得者制度の概要を記載するものとする。
2 前項の調書は、送達後1月以内にこれを取りまとめるものとする。
(明渡しの指導)
第5条 前項の調書で明渡予定時期を示せない者、明渡予定時期を明示したがこれを徒過した者(徒過回数1回の者に限る。)又は前条第1項の調書を提出しない者に対しては、個別に面談して明渡しについて指導をするものとする。
(1) 当該高額所得者(同居者を含む。以下この条において同じ。)が病気にかかっているとき。
(2) 当該高額所得者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 当該高額所得者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが確実に予想されるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別に認める事情のあるとき。
2 前項の明渡計画書に記載する明渡予定時期は、当該明渡計画書を提出した日から1年以内と記載するように指導するものとする。
(訪問指導)
第8条 第6条第1項の通知にかかわらず、面談に応じない高額所得者に対しては、必要に応じて訪問して面談する等の措置を講じなければならない。
2 前項の面談等において当該高額所得者の家庭の状況及び家計の実情等を聴取し、その概要を高額所得者事情聴取調書に記録するものとする。
(明渡請求)
第9条 次の各号のいずれかに該当する高額所得者に対しては、期限を定めて、湯沢市営住宅管理条例施行規則(平成17年湯沢市規則第154号。以下「規則」という。)様式第31号により当該市営住宅の明渡請求をするものとする。
(2) 第7条の明渡計画書に記載された明渡予定時期を徒過した者(徒過回数2回の者に限る。)
(3) 第7条の明渡計画書を提出してから1年を経過した者
(1) 当該高額所得者(同居者を含む。以下この条において同じ。)が病気にかかっているとき。
(2) 当該高額所得者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 当該高額所得者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが確実に予想されるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別に認める事情のあるとき。
(移転先住宅のあっせん)
第11条 第9条の明渡請求をされた者が移転先住宅のあっせんを希望する場合には、公共賃貸住宅等公的資金による住宅等のあっせんに努めるものとする。
(期限内に明渡しをしない場合の措置)
第12条 第9条第2項に規定する明渡期限(第10条第2項の規定により明渡期限を延長した者を除く。)又は第10条第2項の規定による延長後の明渡期限を徒過した者の家賃は、湯沢市営住宅管理条例(平成17年湯沢市条例第220号)第27条第2項の規定を適用し、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日告示第46号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。