○湯沢市指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱
平成24年3月27日
水道事業告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、湯沢市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の違反行為に係る事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び湯沢市指定給水装置工事事業者規程(平成17年湯沢市水道事業規程第7号。以下「事業者規程」という。)の例による。
(違反行為の調査、報告等)
第3条 水道技術管理者は、指定工事業者が違反行為を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。
2 水道技術管理者は、前項の調査において違反行為の事実が認められたときは、当事者に対し、直ちに違反行為を是正するよう指導する。
(文書による注意等)
第4条 上下水道課長は、水道技術管理者からの報告を受け、違反行為の内容を検討し、行政処分は要しないが違反行為の再発を防止するため注意等を促すことが必要と認めるときは、注意(警告)書(様式第3号)により、注意し、又は警告することができる。
(意見陳述のための手続)
第6条 管理者は、違反行為の内容が行政処分に相当すると認めるときは、審査委員会の開催前に、当該処分の名宛人になるべき者について、弁明の機会を付与し、又は意見陳述のための聴聞の手続を行うものとする。
2 弁明の機会の付与にあっては、弁明書の提出を求めるものとする。
3 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書により通知する。
4 聴聞は、建設部長が主宰する。
5 聴聞を終結したときは、建設部長は、速やかに聴聞調書、聴聞報告書及び処分案を作成し、管理者に報告する。
6 前各号に掲げるもののほか、意見陳述のための手続に関しては、湯沢市行政手続条例(平成17年湯沢市条例第12号)及び湯沢市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年湯沢市規則第18号)に定めるところによる。
(審査委員会)
第7条 審査委員会は、水道技術管理者から処分を必要とする違反行為の経緯又は状況の報告を聴いた上で、指定工事業者への処分について審査する。
2 審査委員会は、建設部長、上下水道課長、水道技術管理者及び上下水道課の班長、参事及び主幹の職にある職員をもって組織し、委員長は建設部長、副委員長は上下水道課長をもって充てる。
3 委員長は、必要の都度審査委員会を招集し、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査委員会の会議は、4人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
8 審査委員会は、審査の経過及び結果を管理者に報告しなければならない。
9 審査委員会の庶務は、建設部上下水道課において処理する。
(処分等の基準)
第8条 違反行為に対する指定の取消し及び停止並びに指導に関する基準は、別表のとおりとする。
(処分の通知)
第9条 管理者は、審査委員会の審査結果を踏まえ処分を決定した場合は、処分通知書(様式第4号)により、被処分者に通知するものとする。
(処分後の給水装置工事の施工)
第10条 指定の取消し又は停止の処分を受けた指定工事業者が、当該処分のときに未竣工の給水装置工事がある場合は、その工事に限り竣工まで施工させることができる。
(給水装置工事主任技術者に対する措置)
第11条 法第25条の4に定める給水装置工事主任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日水道事業告示第1号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日水道事業告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前の湯沢市指定給水装置工事事業者違反行為に係る事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年3月28日水道事業告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日上下水道事業告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
指定給水装置工事事業者の違反行為に係る指導及び処分基準
違反項目 | 根拠条文 | 関係法令条文 | 違反内容 | 処分内容 | 指導方法等 | |
指定要件違反 | 法 第1項第1号 | 法 第1項第1号 | 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)第21条 | 1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | 休止届又は廃止届を提出するよう指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 |
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| 第1項第2号 | 省令第20条 | 2 省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | 省令で定める機械器具を有していないことが判明したときは、指定業者に対し欠けている機械器具を備え付けるように指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 |
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| 第1項第3号イ |
| 3 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者の宣告を受けたとき。 | 指定取消し | 指定業者が個人の場合は、廃止届を提出するように指導する。 法人の場合は、欠格条項に該当した役員を他の者に変更した場合は適用しない。 |
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| 第1項第3号ロ |
| 4 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から2年間を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | 一律に指定を取り消す。 |
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| 第1項第3号ハ |
| 5 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | 一律に指定を取り消す。 |
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| 第1項第3号ニ |
| 6 業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 |
| 様々なケースがあり得るが、違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 再犯の場合(2年程度)又は悪質と判断できるときは、欠格要件に該当するとみなし、指定を取り消す。(文書で期日を定め警告) |
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| ① 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 |
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| ② 道路掘削許可又は道路使用許可を受けずに工事を施工したとき。 | 指定停止6月以下 |
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| ③ 施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3月以下 |
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| ④ 施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は損害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 |
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| ⑤ 研修機会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 |
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| ⑥ 文書注意に従わないとき。 | 文書警告 |
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| ⑦ 文書警告に従わないとき。 | 指定停止3月以下 |
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| ⑧ その他の違反行為(主として管理者の承認を受けないで工事を施工したとき又は工事完成後管理者の検査を受けなかったとき。) | 指定停止6月以下 |
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給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 法 第1項第2号 | 法 第2項 | 省令第21条 | 1 給水装置工事主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消し | 選任届又は解任届を速やかに提出するよう指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 |
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| 第1項 |
| 2 給水装置工事主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | 兼任を解くように指導し、解任届を提出させる。(文書による注意) |
届出義務違反 | 法 第1項第3号 | 法 | 省令第34条 | 1 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | 変更届を速やかに提出すように指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合又は虚偽の届出を行った場合は、指定を取り消す。 |
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| 省令第35条 | 2 休止届、廃止届若しくは再開届を届出しないとき又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | 休止届、廃止届又は再開届を速やかに提出するように指導する。(文書で期日を定め警告) この指導に従わない場合又は虚偽の届出を行った場合は、指定を取り消す。 |
事業の運営基準違反 | 法 第1項第4号 | 法 | 省令第36条 第1号 | 1 給水装置工事ごとに給水装置工事主任技術者を指名しなかったとき。 | 指定停止1月以下 | 工事申込みの際の設計書に主任技術者を記入する欄が空欄の場合は、記入させる。 |
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| 第2号 | 2 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させず、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させないとき。 | 指定停止1月以下 | 技能を有する者は、公的な資格、民間の資格あるいはこれらに類するものにより判断が可能であるが、資格を有していない場合であっても実際に技能を有しているか否かにより最終判断すべきである。(文書による注意) |
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| 第3号 | 3 管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施工したとき。 | 指定停止6月以下 | 具体的には、設計施工基準等に従わない場合が該当する。(水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条を除く。) 工法等に適合させるよう工事のやり直しを指示し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 |
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| 第5号イ | 4 水道法施行令第5条に規定する基準(給水装置の構造及び材質の基準)に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止6月以下 | 基準に適合するよう工事のやり直しを指示し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 |
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| 第5号ロ | 5 給水管及び給水器具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止3月以下 | 適正な機械器具を備え付け使用するように指導し、改善後違反行為の程度によって文書注意又は指定停止を決定する。 この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 |
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| 第6号 | 6 指名した給水装置工事主任技術者に、施工した給水装置ごとに工事記録を作成させなかったとき、又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | 記録の作成又は保存を指導する。(文書による注意) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 |
工事施工に関する義務違反 | 法 第1項第5号 | 法 |
| 1 給水装置の検査の際、管理者の求めに対し、正当な理由なく給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせないとき。 | 指定停止3月以下 | 当該業者から事情を聴取して指導する。(文書による注意) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 |
| 第1項第6号 | 法 |
| 2 給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | 当該業者から事情を聴取して指導する。(文書による注意) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 |
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| 3 施工した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | 水道施設を破損した場合は、現状復旧を指示し、文書で注意する。(悪質な場合は、即指定を取り消す。) この指導に従わない場合は、指定を取り消す。 また、水道法違反の事実が明白であり、かつ、重大であるときは、指定を取り消す。 | |
不正申請 | 法 第1項第8号 |
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| 1 不正の手段により指定業者として指定を受けたとき。 | 指定取消し | 事実が判明したら、速やかに取り消しを行う。 |