○湯沢市採石業登録等事務取扱要綱
平成24年3月30日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)、採石法施行令(昭和46年政令第279号。以下「施行令」という。)及び採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号。以下「規則」という。)の施行に当たり、採石業の登録等に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 法第32条の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第8条第1項に定める採石業者登録申請書(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面(様式第1号の2)
(2) 事務所に置く業務管理者が業務管理者試験に合格した者又は法第32条の4第1項第5号ロの規定による認定を受けた者であることを証する書面
(3) 事務所に置く業務管理者が法第32条の4第1項第1号から第3号に該当しない者であることを誓約する書面(様式第1号の3)
(4) 事務所に置く業務管理者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合には、その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面(様式第1号の4)及び当該業務管理者の住民票
(5) 申請者の採石業経歴書(様式第1号の5)
(6) 申請人が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
(7) 申請者の業態調査書(様式第1号の6)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査するものとする。
(登録及びその通知)
第4条 市長は、登録の申請があったときは、法第32条の4第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、第2条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。
2 市長は、前項の規定により登録をしたときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第5条 市長は、第32条の4第1項各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
(1) 法第32条の6第1項の規定により採石業者の事業の全部を譲り受けて採石業者の地位を承継した者にあっては、採石業者事業譲渡証明書(様式第3号の2)及び事業の全部の譲り渡しがあったことを証する書面
(2) 法第32条の6第1項の規定により採石業者の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、採石業者相続同意証明書(様式第4号)及び戸籍謄本
(4) 法第32条の6第1項の規定により合併により採石業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
(5) 法第32条の6第1項の規定により分割により採石業者の地位を承継した法人にあっては、採石業者事業承継証明書(様式第5号の2)、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(6) 承継人が法第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面(様式第2号の2)
(廃止の届出)
第8条 採石業者は、採石業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を採石業廃止届書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(登録の失効)
第9条 採石業者が、採石業を廃止したときは、その者に係る採石業の市長の登録は、その効力を失う。
(登録の取消し等)
第10条 市長は、その登録を受けた採石業者が法第32条の10第1項各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(登録の消除)
第11条 市長は、その登録を受けた採石業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。