○湯沢市岩石採取計画認可事務取扱要綱
平成24年3月30日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)、採石法施行令(昭和46年政令第279号。以下「施行令」という。)及び採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号。以下「規則」という。)の施行に当たり、岩石の採取計画の認可に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第33条の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、採取計画認可申請書(様式第1号。以下「認可申請書」という。)を岩石採取(岩石の採取を目的とした準備行為を含む。以下同じ。)に着手する日の30日前までに市長に提出しなければならない。
2 認可申請書は、様式第1号別紙の岩石採取計画認可申請書作成要領に基づいて作成するものとする。
3 認可申請書の提出部数は、原則として2部とする。
(添付書類)
第3条 申請者は、前条の認可申請書に法第33条の3第2項に定める書類のほか、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 申請者が採取跡地の整理等を行い得ると秋田県知事が認めた組織(以下「組織」という。)に加入している場合は、その組織の保証書及び採取計画等についての意見書
(2) 申請者が組織に加入していない場合は、現に秋田県知事又は市長の認可を受けて県内で5年以上、岩石の採取事業を行っている3人以上(砕石業者を1人以上を含む。)の連帯保証書(様式第2号)
(変更認可の申請)
第4条 法第33条の5第1項の規定により認可を受けた採取計画を変更しようとする者は、採取計画変更認可申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 認可を受けた採取計画のうち、当該変更により記載内容の変更を必要とする図書等
(2) 第3条の規定による添付書類のうち、当該変更により記載内容の変更を必要とする書類
2 認可期間延長についての変更認可は、認めない。
3 第2条の規定は、変更認可の申請について準用する。
2 変更認可に該当しない軽微な変更は、おおむね次の場合とし、これ以外の場合については個別に判断することとする。
(1) 重機類(採取・積込み・運搬用機械)の追加又は変更
(2) 火薬類消費予定数量の1.5倍以内の増加
(3) 生産能力の増加を伴わない破砕・選別機械の変更
(4) 沈殿池の増設
(5) 請負業者の変更
(6) 土地所有者の変更等に伴う採掘に係る権利設定状況の変更
(7) 当該採取場を管理する事務所の所在地の変更
(8) 採石業務管理者の変更
(審査の基準)
第6条 採取計画の認可に関する審査の基準は、関係法令及び採石技術指導基準書(平成15年版)によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 採取場の境界からおおむね500m以内に設置する破砕選別施設及び廃土石堆積場等は、採取場の一部とみなし、採取計画の認可の対象とする。
(2) 認可期間中において、岩石採掘区域(表土除去を含む。)に係る部分の変更(拡大)面積が当初認可面積(採掘区域)の1.5倍を超える場合には、第2条の認可申請によるものとする。
(3) 最終残壁は、階段採掘法によった場合は、原則として階段の高さは15m以下、幅は3m以上で残すものとし、法面勾配は、岩質を考慮して60度以内の安全な勾配とすること。
(4) 採取場を廃止するときは、破砕選別施設等は、原則として基礎を含めて撤去すること。
(5) 採取場の緑化については、次に掲げるとおりとする。
ア 階段採掘法によった場合は、階段の幅(ベンチ)部分等には客土等を入れ緑化等を行うこと。また、法面も原則として緑化等をすることとするが、岩質等の関係で困難と思われる場合には、つる性植物等で法面を覆うか、又はベンチ部分に高木性の樹木を植栽するなど、環境保全に努めること。また、平坦部は、原則として緑化すること。
イ 採取中であっても、採掘終了部分には緑化を行うこと。
ウ 緑化は原則として、認可期間中に行うこと。
(認可の期間)
第7条 採取計画の認可の期間は、別表に定める場合を除き、3年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、採取計画の認可期間が他の法令による許可若しくは認可の期間又は土地使用権限期間と異なるときは、原則としてこれらのいずれか短い期間を当該採取計画の認可期間とする。
3 国又は地方公共団体等が事業主体である工事に係る申請については、申請された期間とする。
(1) 岩石の採掘等について、原則として5年以上の権限を有している者
(2) 新規に岩石の採取を行う者
(3) 認可計画に従わない採掘方法等により岩石採取を行い、立入検査等において、2回以上改善指示等(文書)を受けた者
(4) 立入検査時の改善指示等(文書)に対して、早急に対策を講じなかった者
(5) 認可計画の採掘区域外を採掘した者
(6) 認可計画にない施設(破砕、選別、洗浄施設等)を設置した者
(7) 岩石採取に関連(破砕設備施設等における場合を含む。)し、死亡事故を発生させた者又は2件以上の人身事故を発生させた者
(8) 当該採取場業務管理者が、組織が主催する講習会等を毎年受講していない者
3 特例承認申請書が提出された場合の審査基準は、第6条の規定を準用する。
4 採取期間の特例承認の可否について決定した場合は、岩石採取期間特例措置通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(現地の事前調査)
第10条 市長は、認可又は変更の認可に当たっては、原則として採取場の事前調査をするものとする。ただし、変更の認可であって破砕・選別施設の新設及び増設のみの場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の届出があった場合は、必要に応じて事後の現地確認を行うものとする。
(報告の徴収等)
第11条 法第42条第1項の規定により市長が徴収する報告は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新規に岩石採取を行う場合には、岩石採取開始届(様式第9号)(開始した日から10日以内)
(2) 毎年4月末の採取場の現況については、岩石採取計画進捗状況報告書(様式第10号)(5月15日まで)
(3) 岩石採取に関連(破砕設備施設等における場合を含む。)し、公災害が発生した場合には、採石災害及び事故報告書(様式第11号)(発生した日から7日以内)
(休止又は廃止の届出)
第12条 法第33条の10の規定による休止又は廃止をする場合は、岩石採取休止(廃止)届(様式第12号)を市長に提出し、災害防止の措置を講じなければならない。
3 休止届により岩石の採取を休止していた者が岩石の採取を再開したときは、岩石採取再開届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(廃棄物中間処理施設との併用)
第13条 岩石採取計画の認可を受けている破砕選別施設等を廃棄物中間処理施設として併用する際は、採取計画の変更認可を受けるものとする。
3 併用の主体は、採取計画の認可を受けた者(同一の事業者)とする。
4 廃棄物処理施設技術管理者は、採石業務管理者から選任する。
5 廃棄物中間処理に用いる原材料及び製品の置き場(貯石場)は、専用の区域とし、その他の区域と明確に分けて設置することとする。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 認可の基準 | 期間 |
1 | 新規に岩石採取場を開設するとき。 | 2年 |
2 | 他の採石業者が採取した岩石採取場を引き続いて採取するとき。 | |
3 | 法第33条の8の規定に違反して岩石の採取を行ったことにより、法第33条の13第2項の規定に基づく市長の緊急措置命令等を受けた者が、認可の期間満了後引き続き岩石の採取を行おうとするとき。 | |
4 | ||
5 | 申請者が、申請採取場以外に有している採取場又は過去に採取を行ったことのある採掘場の採掘状況又は跡地整備状況等が適正でない場合 | |
6 | 前回の認可期間中に計画していた採取跡地(今後、採掘等を行わない区域)の緑化等を行っていない者 | |
7 | 直近3年間において、上記区分3から6までのうち2つ以上に該当する者 | 1年 |
8 |