○湯沢市地すべり等防止法施行要綱
平成24年3月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 法第18条第1項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(許可期間)
第3条 前条第1項の許可の期間は、1年以内とする。
3 前項の規定による申請があったときは、当該許可の期間満了後であってもその申請に対する処分のある日まで、当該許可は、その効力を失わない。
(着手届)
第6条 許可を受けた者が、当該許可に係る行為に着手しようとするときは、あらかじめ地すべり防止区域内制限行為着手届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(完了届)
第7条 許可を受けた者が、当該許可に係る行為を完了したときは、速やかに地すべり防止区域内制限行為完了届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(廃止届)
第8条 許可を受けた者が、当該許可に係る行為を廃止しようとするときは、あらかじめ地すべり防止区域内制限行為廃止届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。