○湯沢市地域環境整備活動支援用乗用草刈機貸付要綱
平成24年5月11日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、地域において、都市公園、農村公園その他の公園及び緑地広場(以下「公園等」という。)の公益的な環境整備活動(以下「整備活動」という。)を実施する団体に対して、市が所有する乗用草刈機(以下「草刈機」という。)を貸付けし、公園等の整備活動の支援を行うことを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 貸付けの対象となる団体は、町内会、自治会、ボランティア団体等とする。ただし、国、県等の補助対象事業となる整備活動に係る場合を除くものとする。
(貸付の申込)
第3条 草刈機を借受けようとする団体は、その都度、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号。以下「財務規則」という。)様式第107号に定める物品貸付申込書に別に定める草刈作業計画書を添付し、市長に提出するものとする。
(貸付の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申込があったときは、内容を審査し、貸付けを決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、財務規則様式第109号に定める物品貸付通知書により借受人に通知するものとする。
(貸付期間)
第5条 貸付期間は、5月1日から10月31日までとし、1回の貸付日数は、3日以内とする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、無料とする。ただし、使用にかかる燃料代、諸経費等は、借受人の負担とする。
(貸付条件)
第7条 草刈機の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 借受人は、草刈機を転貸しないこと。
(2) 借受人は、物品貸付申込書にある使用目的以外に使用しないこと。
(3) 借受人は、草刈作業に当たった日の従事者氏名などを実施日ごとに、別に定める草刈作業報告書に記入し、草刈機を返還するときに市長へ提出し、確認を得ること。
2 市長は、必要があるときは、前項各号に掲げる以外の条件を付すことができる。
(貸出及び返還)
第8条 草刈機の貸付け及び返還は、市長が指定した期日及び場所において行う。
2 借受人は、貸付けを受けたときは、財務規則様式第110号に定める物品借用書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、草刈機の返還があったときは、借受人(代理人を含む。)立ち会いの上検査を行い、収納するものとする。
(借受人の責務)
第9条 借受人は、草刈機の使用に当たっては、事故がないように細心の注意をもって適正に行い、亡失のおそれのないように適切に保管しなければならない。
2 借受人は、草刈機の使用により発生した損害(自己及び第三者に与える損害)を補填するための保険に加入するものとし、その経費は借受人が負担するものとする。
(亡失、損傷及び故障)
第10条 借受人は、草刈機を亡失したとき、又は草刈機が損傷若しくは故障したときは、直ちにその状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 借受人は、前項の亡失、損傷又は故障が自らの責に帰すべき事由によるときは、自己の負担においてこれを補填し、又は修理しなければならない。
(返還命令)
第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人に対し、草刈機の返還を命ずることができる。
(1) 物品貸付申込書等に虚偽の記載があったとき。
(2) 貸付条件に違反したとき。
(3) 前2号掲げるもののほか、借受人に貸付けすることが不適当であると認められる行為があったとき。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年5月11日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の規定にかかわらず、平成24年度の貸付期間は、5月11日から10月31日までとする。