○湯沢市市道の構造の技術的基準等を定める条例
平成25年3月21日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、市道(法第3条第4号に掲げる市町村道であって、市がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。以下同じ。)の構造の技術的基準等を定めるものとする。
(市道の構造の技術的基準)
第2条 法第30条第3項に規定する市道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、法第29条に規定する道路の構造の原則に従わなければならない。
(1) 幅員
(2) 線形
(3) 視距
(4) 勾配
(5) 路面
(6) 排水施設
(7) 交差又は接続
(8) 待避所
(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設
(10) 前各号に掲げるもののほか、市道の構造について必要な事項
(市道に設ける道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項に規定する市道に設ける道路標識の寸法は、規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。
(移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準)
第4条 高齢者移動等円滑化法第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準は、次に掲げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障がい者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上を図るものとしなければならない。
(1) 歩道
(2) 立体横断施設
(3) 乗合自動車の停留所
(4) 前3号に掲げるもののほか、移動等円滑化のための必要な事項
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。