○湯沢市外部人材等活用事業実施要綱
平成25年2月8日
告示第10号
(趣旨)
第1条 人口減少や高齢化の進行が著しい本市において、地域の活力を維持するとともに、地域の活性化に必要な施策を積極的に推進するため、「「地域おこし協力隊」の推進について」(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「次官通知」という。)に基づく「地域おこし協力隊」、「過疎地域等における集落対策の推進について」(平成20年8月1日付け総行過第95号総務省自治行政局過疎対策室長通知)に基づく「集落支援員」及び「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について」(平成27年12月14日付け総行応第379号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づく「移住コーディネーター」(以下「外部人材等」という。)を活用した事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 外部人材等は、次に掲げる業務のうち、個々の外部人材等について市長が別に指示する業務に従事するものとする。
(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(2) 地域の情報発信に関する活動
(3) 地域力の維持及び強化に資する活動
(4) 移住・定住の促進に関する活動
(5) 集落点検の実施及び集落の現状等に関する住民同士又は住民と行政の話合いの促進
(6) 前号に掲げるもののほか、集落の維持及び活性化に資する活動
(委嘱)
第3条 外部人材等は、心身が健康で地域の活性化に熱意と識見を有する者のうちから市長が選任し、委嘱する。ただし、地域おこし協力隊の隊員は、次の各号のいずれかに該当する者で、委嘱後に本市に生活の拠点を移すとともに、住民登録できるものでなければならない。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に生活の拠点を置く者
(2) 本市以外で次官通知に基づく地域おこし協力隊として2年以上活動し、かつ、解嘱後1年以内の者
2 外部人材等の任期は1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、初年度については着任時から翌年3月31日までとし、翌年度以降は年度単位で延長するものとする。
(解嘱)
第4条 市長は、本人から申出があるとき、又は職務に支障があると認めたときは、外部人材等を解嘱することができる。
(外部人材等の身分等)
第5条 外部人材等は、第2条に掲げる業務の対価として報償費の支給を受けるものとする。ただし、市との雇用契約は存在しないものとする。
2 外部人材等が業務に従事する時間、休暇等は、湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号)の例により市長が別に定める。
3 外部人材等は、毎月10日までに前月の業務従事報告書を市長に提出しなければならない。
4 外部人材等は、市長の指示及び指導に従わなければならない。
(外部人材等の報償費等)
第6条 外部人材等の報償費は月額とし、予算の範囲内で市長が定める。
2 外部人材等に対する手当は、支給しない。ただし、住居に関する費用を予算の範囲内で支給することができる。
3 市長の指示により外部人材等が旅行した場合は、湯沢市職員等の旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第53号)の例により旅費を支給する。
4 前3項に掲げるもののほか、業務上必要と認められる経費は、予算の範囲内で支給することができる。
(守秘義務)
第7条 外部人材等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、外部人材等を活用した事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。