○湯沢市人・農地プラン検討会議要綱
平成25年2月12日
告示第11号
(設置)
第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、人・農地プランについて検討するため、湯沢市人・農地プラン検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 人・農地プランの原案内容の協議及び調整
(2) 前号に掲げるもののほか、人・農地プランの作成に関し必要な事項
(組織)
第3条 検討会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、湯沢市農業再生協議会のメンバーを中心に、大規模個別経営、法人経営者等生産組織及び農家の代表者等から市長が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会議に会長及び副会長1人を置き、会長は産業振興部農林課長を、副会長はこまち農業協同組合営農企画課長をもって充てる。
2 会長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議は、必要に応じて会長が招集し、検討会議の議長となる。
2 検討会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、産業振興部農林課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年2月12日から施行する。