○湯沢市介護保険住宅改修費等の受領委任払い制度実施要綱
平成25年2月25日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護福祉用具購入費及び居宅介護住宅改修費並びに介護予防福祉用具購入費及び介護予防住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 介護保険住宅改修費等 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費並びに法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(3) 受領委任払い 市が居宅要介護被保険者等に支給すべき介護保険住宅改修費等の額を、当該居宅要介護被保険者等に代わり、その受領の権限を委任された登録事業者に支払いをすることをいう。
(4) 登録事業者 特定福祉用具(法第44条第1項に規定する特定福祉用具及び法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)の販売を行う事業者又は住宅改修(法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行う事業者であって、市に介護保険住宅改修費等の受領委任払い対象事業者の登録をした事業者をいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いの対象者は、市が行う介護保険の居宅要介護被保険者等とする。ただし、法第66条から第69条までの規定による保険給付の制限がある居宅要介護被保険者等は対象外とする。
(受領委任払いに係る事業者の登録)
第4条 この告示による介護保険住宅改修費等の支給に係る受領委任払いを受諾する事業者は、その対象事業者として市に登録しなければならない。
2 登録事業者は、登録した事業を廃止し、休止し、又は再開する場合には、介護保険住宅改修費等の受領委任払い対象事業者登録廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(登録事業者の責務)
第7条 登録事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者の心身状況等に応じて適切な福祉用具販売又は住宅改修を行うよう努めなければならない。
2 登録事業者は、業務上知り得た居宅要介護被保険者等及びその家族に関する情報を漏らしてはならない。登録事業者でなくなった後においても、同様とする。
(登録事業者の登録の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができるものとする。
(1) 介護保険住宅改修費等の請求に不正があったとき。
(2) 登録事業者の責に帰すべき事由により、居宅要介護被保険者等の身体、財産等を傷つけたとき。
(3) 倒産したとき、又は適正な事業の運営ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録の取消しについて必要と認めたとき。
(不正受給)
第9条 市長は、登録事業者が不正に居宅介護住宅改修費等を受給したことを確認したときは、当該支給額の全額又は一部を当該登録事業者から返還させるものとする。
2 市長は、前項の規定により支給を決定した介護保険住宅改修費等については、当該登録事業者に支払うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、受領委任払いの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
附 則(平成28年1月7日告示第1号)
この告示は、平成28年1月7日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。