○湯沢市木地山・下の岱地域地熱資源活用協議会要綱
平成25年3月21日
告示第33号
(設置)
第1条 木地山・下の岱地域の栗駒国定公園内における地熱資源の活用を、有識者、市民及び関連団体それぞれが共通の認識の下で、調和を図りながら推進するため、湯沢市木地山・下の岱地域地熱資源活用協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 木地山・下の岱地域での地熱開発計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、地熱開発計画に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民
(3) 地場産業関係者
(4) 市内で活動している自然保護団体
(5) 市職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 協議会にオブザーバーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年3月21日から施行する。
附 則(平成26年3月19日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。