○湯沢市職員民間企業派遣研修実施要綱
平成25年1月21日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、民間企業派遣研修(以下「派遣研修」という。)に関し必要な事項を定め、職員を民間企業に派遣することにより、民間企業における効率的な業務運営、コスト意識等を習得させ、職員の意識改革及び職務能力の向上に資することを目的とする。
(研修の内容)
第2条 派遣研修の研修内容は、研修の目的の範囲内で派遣先企業との協議により市長が決定する。
(派遣先企業の決定)
第3条 派遣先企業は、習得すべき内容に応じて市長が決定する。
(派遣研修の期間)
第4条 派遣研修の期間は、原則として2年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、派遣先企業と協議の上、その期間を延長することができる。
(派遣研修の対象職員)
第5条 派遣研修の対象職員は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 民間企業における業務従事に意欲を有する者
(2) 研修に必要な基礎的知識を有する者
(3) 民間企業へ派遣する年の4月1日現在で、年齢が25歳以上40歳未満の者
(4) 勤務成績が優秀で心身ともに健康な者
(研修生の決定)
第6条 派遣研修に派遣する職員(以下「派遣研修生」という。)は、習得すべき内容に応じて市長が決定する。
(派遣研修生の服務及び勤務条件)
第7条 派遣研修は、職務命令による研修とする。
2 派遣研修生の服務及び勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、派遣先企業の常勤社員に適用される就業規程等を適用する。
3 派遣研修生の出勤等の把握は、派遣先企業の社員の例により行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、派遣先企業から派遣研修生の出勤等の報告を求めることができるものとする。
4 派遣研修生は、派遣先企業の社員のうちから当該企業の指定する者の指示に従い研修するものとする。
(派遣研修生の給与等の負担)
第8条 派遣研修生の給与は、別に定める場合を除き市が支給することとし、通勤手当については、派遣先企業を勤務公署とみなして支給する。ただし、派遣先企業の用務に係る旅費については、派遣先企業が支給するものとする。
(共済組合)
第9条 派遣研修生は、秋田県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員とする。
(安全衛生管理)
第10条 派遣研修生の安全衛生管理は、派遣先企業が行うものとする。
(公務災害)
第11条 派遣研修生の公務災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとし、その手続きについては、市が行う。
(派遣研修生の義務)
第12条 派遣研修生は、派遣研修期間中においては、派遣先企業での研修に専念するものとする。
2 派遣研修生は、派遣先企業において知り得た秘密を、派遣研修期間中はもとより、派遣研修終了後においても漏らしてはならない。
(派遣研修の取消し)
第13条 市長は、派遣研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣研修を取り消すものとする。
(1) 健康上の理由により研修の継続が困難になった場合
(2) 研修実績が著しく不良である場合
(3) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められる場合
(協定の締結)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、派遣先企業と協定を締結するものとする。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、派遣研修に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年1月21日から施行する。
附 則(平成27年2月10日訓令第4号)
この訓令は、平成27年2月10日から施行する。