○湯沢市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成25年6月21日
条例第25号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第4条第2項第2号に規定する対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等、同条第1項に規定する被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、法第9条第1項の規定に基づき湯沢市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
(組織)
第2条 実施隊は、隊員90人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 市職員
(2) 猟友会に所属し、市長が指示する対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことができる者
(任期)
第3条 隊員の任期は、任命又は委嘱の日からその日の属する年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(身分)
第4条 第2条第2号に掲げる隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(隊員の職務)
第5条 隊員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市長が指示する対象鳥獣の捕獲及び駆除に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、法第4条の規定により作成される湯沢市鳥獣被害防止計画(以下「湯沢市鳥獣被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策に関すること。
(補償)
第6条 第2条第2号に掲げる隊員の公務上の災害は、秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第35号)の定めるところによりこれを補償する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日又は湯沢市鳥獣被害防止計画について法第4条第8項の規定による公表がなされた日のいずれか遅い日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年12月19日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。