○湯沢市職員自主研修実施要綱
平成25年6月10日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が自主研修を行うことにより、自己啓発意欲の向上等を図り、もって市行政の効率的かつ効果的な運営に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 自主研修の対象となる職員は、湯沢市職員定数条例(平成17年湯沢市条例第33号)第1条に規定する職員とする。
(研修期間)
第3条 自主研修の期間は、5日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(研修内容)
第4条 自主研修は、職員が自発的に行う研修であって、かつ、次に掲げるものを対象とする。
(1) 職員としての知識、技術又は技能の習得又は向上を目的とする研修
(2) 職員としての資質向上が促される研修
(3) 市行政事務の能率改善を目的とする研修
(4) 職務遂行能力の向上を目的とする研修
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める研修
2 自主研修は、1人につき1年度1回限りとする。
(研修申込み)
第5条 自主研修を希望する者は、自主研修計画書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 市長は、自主研修計画書の提出があった場合は、速やかにその内容を精査し、研修の適否を自主研修決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(研修費用)
第6条 自主研修の承認を得た職員には、研修に要する旅費及び負担金を予算の範囲内で支給する。ただし、1人につき10万円を上限とする。
(研修報告)
第7条 自主研修を行った者は、研修終了後速やかに自主研修結果報告書(様式第3号)により、研修結果を市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、自主研修に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年6月10日から施行する。