○湯沢市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則
平成25年7月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成25年湯沢市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(隊員)
第2条 条例第2条第1号に規定する職員は、湯沢市鳥獣被害対策業務担当課職員とする。
2 同条第2号に規定する隊員は、過去3年間狩猟に関する事故又は違反がない者とする。
(対象鳥獣捕獲員)
第3条 市長は、条例第2条第2号に掲げる隊員のうち、主として湯沢市鳥獣被害防止計画に定められた対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれる者を対象鳥獣捕獲員として併せて任命するものとする。
2 市長は、前項の規定により対象鳥獣捕獲員として任命された隊員に対し、その旨を証する書面を交付するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。