○湯沢市自殺予防対策庁内連絡会議設置要綱
平成25年7月29日
訓令第14号
(設置)
第1条 関係部署の親密な連携により、自殺予防対策に総合的に取り組み、生きるための支援を推進し市民のかけがえのない命を守るため、湯沢市自殺予防対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺予防に係る情報収集及び連携に関すること。
(2) 自殺予防対策の検討に関すること。
(3) その他自殺予防対策に必要な事項の調整に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、別表に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、連絡会議の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、連絡会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、福祉保健部健康対策課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年7月29日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月14日訓令第23号)
この訓令は、平成28年12月14日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職 | 職名 |
委員長 | 福祉保健部長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | くらしの相談課長 |
市民課長 | |
税務課長 | |
福祉課長 | |
子ども未来課長 | |
長寿福祉課長 | |
農林課長 | |
商工課長 | |
上下水道課長 | |
稲川総合支所長 | |
雄勝総合支所長 | |
皆瀬総合支所長 | |
教育委員会事務局教育部学校教育課長 |