○湯沢市内部事業評価委員会要綱
平成25年8月27日
訓令第18号
(設置)
第1条 市が実施する施策及び事務事業について、内部評価を行い、もって効率的かつ効果的な行財政運営及び職員の意識改革の促進に資するため、湯沢市内部事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市が実施する施策及び事務事業について、妥当性、有効性及び効率性等を審議し、その結果を市長に具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員10人以内で組織する。
2 委員は、職員から募集し、選考により市長が任命する。
3 委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、事案について説明させ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月16日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年5月16日から施行する。
(湯沢市事業評価審査会要綱の廃止)
2 湯沢市事業評価審査会要綱(平成25年湯沢市訓令第17号)は、廃止する。