○湯沢市奨学金貸付条例
平成25年12月13日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、高い向学意欲がありながら、経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金の貸付けを行うことにより、能力に応じた教育を受ける機会を与え、もって社会に貢献する人材の育成に資することを目的とする。
(奨学生の要件)
第2条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、経済的理由により修学が困難であり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者又は保護者(親又はこれに代わる者)が市内に住所を有する者
(2) 義務教育修了後の上級学校に在学する者
(3) 向学心に富み、品行方正である者
(4) 奨学金の返還に十分な能力を有する連帯保証人を選任できる者
(奨学生の願出)
第3条 奨学生になることを希望する者は、規則で定めるところにより市長に願い出なければならない。
(奨学生の選定)
第4条 奨学生は、前条の規定による願出により市長が選定する。
2 前項の選定に当たり、市長の諮問に応ずるため、湯沢市奨学生選考委員会を置く。
(1) 高等学校等に在学の者 月額15,000円以内
(2) 高等専門学校に在学の者 月額20,000円以内
(3) 大学等に在学の者 月額50,000円以内
(4) 入学一時金 500,000円以内
2 前項の奨学金は、無利子とする。
3 奨学金の貸付期間は、奨学生が在学する学校の正規の修学期間とする。
(奨学金の廃止等)
第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを廃止又は休止するものとする。
(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(2) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 休学し、又は退学したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(奨学金の返還)
第7条 奨学生は、卒業その他の事由により奨学金の貸付けに係る事実が終了したときは、規則の定めるところに従い、貸付けを受けた奨学金を返還しなければならない。
(奨学金の返還猶予及び免除)
第8条 市長は、奨学生であった者に特別な事由があると認めたときは、必要な期間の返還を猶予し、又は免除することができる。
(延滞金)
第9条 奨学生であった者が正当な理由なく奨学金の返還を怠ったときは、湯沢市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年湯沢市条例第60号)の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。
(届出の義務)
第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、転学し、停学し、退学し、又は卒業したとき。
(2) 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に異動があったとき。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、奨学金の貸付け及び返還に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、湯沢市奨学金基金条例(平成25年湯沢市条例第40号)による廃止前の稲川町ドリーム奨学基金条例、雄勝町育英資金貸付基金条例及び皆瀬村奨学金基金条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により貸付けを決定された奨学金については、旧条例の例による。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和元年12月19日条例第26号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。