○湯沢市地熱開発アドバイザー要綱
平成25年10月1日
告示第90号
(設置)
第1条 市内における地熱開発について、専門的見地から市民等に対して説明や助言を求めるため、湯沢市地熱開発アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(職務)
第2条 アドバイザーは次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地熱開発に関する市民等への説明・助言
(2) その他地熱開発に関すること。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、地熱開発の知識、経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 アドバイザーの定数は、3人以内とする。
3 アドバイザーの委嘱期間は、1年とする。ただし、年度の途中において委嘱された者の期間は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
4 アドバイザーは、再任することができる。
(服務)
第4条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(身分証明書)
第5条 アドバイザーは、市長の交付した身分証明書を携行しなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日告示第14号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。