○湯沢市副市長に対する事務委任規則
平成26年3月19日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、市長が市長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合等において、その適切な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することを目的とする。
(委任する事務)
第2条 市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を副市長に委任する。
(1) 特定団体等に対し補助金、交付金及び負担金を交付する契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の双方代理の禁止規定に抵触する契約を締結する行為
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、前条の規定中「副市長」とあるのは「総務部長」と読み替えるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。