○湯沢市まちづくり基本条例策定委員会設置要綱
平成26年4月1日
告示第47号
(設置)
第1条 湯沢市におけるまちづくりの基本となる理念、住民自治の基本原則等を定める条例(以下「条例」という。)案を策定するため、湯沢市まちづくり基本条例策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、湯沢市まちづくり基本条例研究会設置要綱(平成25年湯沢市告示第67号)第2条の規定に基づき市長に報告した内容を尊重し、条例案を策定するものとする。
2 委員会は、前項の規定に基づき条例案を策定したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 公募により選考した者
(2) 学識経験を有する者
(3) 湯沢市まちづくり支援要綱(平成17年湯沢市告示第105号)第2条に規定する地域自治組織及び市民活動団体から推薦された者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条第2項の規定による市長への報告をする日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後、初回の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、協働事業推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日告示第101号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。