○湯沢市いじめ問題対策連絡協議会条例
平成26年6月27日
条例第23号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、湯沢市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) いじめ防止等のための調査研究に関すること。
(2) 市内の小・中学校においていじめに関わる重大事案が発生した場合の調査及び調査結果の市長への報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめ問題の解決に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) いじめ防止等に関係する機関又は団体の関係者
(2) 学識経験者
(3) その他、市長が必要と認める者
6 前項の委員の定数は、10人以内とする。
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略