○湯沢市ふるさと応援大使要綱
平成26年7月1日
告示第72号
(設置)
第1条 本市の美しい自然環境、豊かな歴史、文化、産業、観光及び特産品を全国に宣伝し、本市の知名度及びイメージの高揚を図るため、湯沢市ふるさと応援大使(以下「ふるさと応援大使」という。)を置く。
(活動)
第2条 ふるさと応援大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本市の自然環境、歴史、文化、産業、観光及び特産品の宣伝
(2) 本市が実施する各種事業、行事への協力
(3) 本市に有益な情報の収集及び提供並びに助言
(4) その他市長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 ふるさと応援大使は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。
(1) 本市の出身者又は本市にゆかりのある者
(2) その他市長が適当と認める者
(定数)
第4条 ふるさと応援大使の定数は、30人以内とする。
(任期等)
第5条 ふるさと応援大使の任期は、3年とする。ただし、年度の途中で委嘱された場合は、委嘱の日から翌々年度末までとする。
2 大使の再任は妨げない。
3 市長は、ふるさと応援大使が次のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) ふるさと応援大使として不適当と認めたとき。
(報酬等)
第6条 ふるさと応援大使には、報酬は支給しない。ただし、第2条に掲げる活動に資するため、予算の範囲内で次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) その他市長が必要と認めたもの
(庶務)
第7条 ふるさと応援大使に関する庶務は、協働事業推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日告示第101号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。