○湯沢市山葵沢地熱発電所環境保全等懇談会要綱
平成26年8月27日
告示第84号
(設置)
第1条 山葵沢地熱発電所の建設及び操業に伴う、周辺環境の保全や発電所の現状等について、発電事業者と地域住民が情報共有を図るため、湯沢市山葵沢地熱発電所環境保全等懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について意見を述べ、又は提言を行う。
(1) 山葵沢地熱発電所の周辺環境の保全に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、山葵沢地熱発電所に関すること。
(組織)
第3条 懇談会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 地場産業関係者
(3) 市職員
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 懇談会にオブザーバーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長及び副座長)
第5条 懇談会に座長及び副座長1人を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選により定める。
3 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は、座長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 懇談会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、やむを得ない事情により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができるものとし、あらかじめ座長に代理の者の氏名等を報告し、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。
4 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年8月27日から施行する。