○湯沢市「秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン!」代表選手選考委員会要綱
平成26年7月24日
教育委員会告示第13号
(設置)
第1条 「秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン!」に湯沢市代表選手を選考派遣するに当たり、対象選手選考に関し必要な事項について意見を聴取するため、湯沢市「秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン!」代表選手選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(検討事項)
第2条 委員会の検討事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン!」へ派遣する湯沢市代表選手選考に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の目的達成に必要な業務に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 地域陸上競技協会関係者
(2) 湯沢市小・中学校長会関係者
(3) 湯沢市雄勝郡中学校体育連盟関係者
(4) 県南高等学校体育連盟陸上競技部会関係者
(会議)
第4条 委員会は教育長が招集し、会議の議長となる。
(任期)
第5条 委員の任期は、第7条の規定により委員会が解散する日までとする。ただし、委員が就任時における所属機関及び団体等の役職を離れたときは、その任期を終了するものとし、後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代理)
第6条 委員は、事故その他やむを得ない事情により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
(解散)
第7条 委員会は、その目的が達成されたときに解散する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年7月24日から施行する。