○湯沢市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則
平成26年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第70条第1項、第79条第1項及び第115条の2第1項の規定による申請は、指定居宅サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 指定居宅サービス事業者等の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入り口その他公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定居宅サービス事業者等の指定の特例に係る別段の申出)
第3条 法第71条第1項ただし書及び第72条第1項ただし書(これらの規定を第115条の11において準用する場合を含む。)の申出は、指定を不要とする旨の申出書(様式第2号)により行うものとする。
(指定の更新)
第5条 法第70条の2、第79条の2及び第115条の11の規定による更新の申請は、指定居宅サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定介護予防サービス事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 市長は、指定等を行わないこととした場合は、理由を付して申請者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第7条 法第78条、第85条及び第115条の10の規定による公示は、当該指定居宅サービス事業者等に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び代表者の氏名
(3) 指定、指定の辞退若しくは取消し又は事業の廃止の年月日
(4) サービスの種類
(5) 介護保険事業所番号
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。