○湯沢市横堀交流センター条例
平成27年3月20日
条例第1号
(設置)
第1条 地域における住民の生活環境向上のための参加協働のまちづくりの推進、地域の文化及び歴史の伝承、学習、健康増進等の活動を通じた相互の交流促進に寄与することを目的として、湯沢市横堀交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市横堀交流センター
(2) 位置 湯沢市横堀字小田中5番地2
(職員)
第3条 センターに所長及びその他の職員を置くことができる。
(使用時間)
第4条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、センターの運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第9条 センターを使用する者から、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) センターの使用の許可に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったセンターを速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第16条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第17条 使用者は、センターの施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月6日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条、第14条関係)
1 普通使用料
室名\使用時間 | 開館から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から閉館まで | 冷暖房料 (使用時間区分ごと) |
体育館 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 520円 |
その他各室 | 300円 | 300円 | 300円 | 150円 |
2 特別使用料
興行、講習、物品の販売等営利を目的として使用する場合は、普通使用料のほかに特別使用料として使用時間区分ごとに2,610円を徴収する。