○湯沢市雄勝スポーツセンター条例
平成27年3月20日
条例第6号
(設置)
第1条 市民の健康づくり及びスポーツ・レクリエーションの普及振興を図り、市民の福祉の増進に寄与することを目的として、湯沢市雄勝スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市雄勝スポーツセンター
(2) 位置 湯沢市秋ノ宮字中島365番地
(管理運営)
第3条 スポーツセンターの管理及び運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(施設)
第4条 スポーツセンターの施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本館
(2) 体育館
(3) グラウンド
(職員)
第5条 スポーツセンターに所長及びその他の職員を置くことができる。
(休館日)
第6条 スポーツセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 屋外施設については、前号のほか、積雪等により使用不能となった日から融雪等により使用可能となる日まで
(使用時間)
第7条 スポーツセンターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第8条 スポーツセンターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スポーツセンターの使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用させることを教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スポーツセンターの使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、スポーツセンターの運営及び管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第11条 スポーツセンターを使用する者から、使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。
(使用料の不還付)
第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第13条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 スポーツセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) スポーツセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) スポーツセンターの使用の許可に関する業務
(3) スポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツセンターの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなったスポーツセンターを速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第18条 使用者は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第19条 使用者は、施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表(第11条、第16条関係)
区分 | 使用料 | 照明使用加算額 | 暖房使用加算額 | 備考 | |||
アリーナ | 貸切使用 | 全面 | アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合 | 1時間につき 410円 | 1時間につき 100円 | 1時間につき 1,030円 | 貸切以外の使用の場合、照明使用加算額は使用料に含む。 |
アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合 | 1時間につき 2,080円 | ||||||
半面 | アマチュアスポーツ又は非営利活動に使用する場合 | 1時間につき 200円 | |||||
アマチュアスポーツ以外又は営利活動に使用する場合 | 1時間につき 1,030円 | ||||||
貸切以外の使用 | 一般 | 1人1回につき 100円 | |||||
中学生以下 | 無料 | ||||||
活動室 会議室 | 1室1時間につき 100円 | 1時間につき 100円 | |||||
物品販売等の部分占有 | 1m21時間につき 100円 | ||||||
温水シャワー | 1人1回につき 100円 | ||||||
グラウンド | 無料 |
備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、当該端数を1時間として計算する。