○湯沢市ソーシャルメディアによる情報発信に関する要綱
平成27年2月3日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が市政情報等の発信に際して、湯沢市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)を通じた広報活動を補完する手段として、ソーシャルメディアを適切に利用し、有効活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ソーシャルメディア ソーシャルネットワーキングサービス、ブログ等に代表される、インターネットを利用した利用者相互の情報伝達手段
(2) 利用規約等 法令又はこの訓令若しくはソーシャルメディアの各運営事業者による利用規約等
(3) 情報発信 市がソーシャルメディアを利用して市政情報等を発信する行為
(4) アカウント ソーシャルメディアを設置・運用するために取得した権利及びユーザー名
(情報発信)
第3条 情報発信は、市公式アカウント並びに市が所有する端末及びネットワーク機器類を使用した上で、利用規約等を遵守するとともに、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 利用者等の基本的人権、著作権等を侵害しないよう十分に注意すること。
(2) 公序良俗に反する内容の情報、特定の個人又は法人の名誉を毀損する内容の情報及び公共性又は公益性を損なう内容の情報を発信しないよう十分に注意すること。
(3) 個人情報の取扱いに十分に注意し、職務上知り得た秘密を漏らさないこと。
(4) 掲載内容が誤解されることのないよう正確な情報を発信するよう努め、信頼性を確保すること。
(アカウント登録及び運用)
第4条 アカウントの登録は、協働事業推進課長が行うものとし、アカウントの運用に関する事務は、情報発信を行う課所が行うものとする。
2 アカウント等登録情報については、文書で保管し、部外者に開示してはならない。
3 アカウントのパスワードは定期的に変更するものとする。
4 その他アカウントの運用に関することは、情報発信を行う課所がアカウントごとに定める運用方針によるものとする。
(市ホームページからのリンク)
第5条 利用するソーシャルメディアについては、市ホームページからのリンクを行うものとする。
2 協働事業推進課長は、利用するソーシャルメディアにおける掲載内容が利用規約等に違反する状態にあると判断したときは、直ちに是正措置を行い、これが完了するまでの間、市ホームページからのリンクは行わないものとする。
(運用中止)
第6条 協働事業推進課長は、利用規約等に照らして、システム上の問題、虚偽の情報等が大量に書き込まれる等アカウントの運用を継続することが困難と判断したときは、当該アカウントを停止又は削除することができる。この場合において、協働事業推進課長は、当該アカウントの停止又は削除の理由を市ホームページに示すものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、ソーシャルメディアの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年2月3日から施行する。
附 則(平成28年6月13日訓令第14号)
この訓令は、平成28年6月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月10日訓令第3号)
この訓令は、平成29年3月10日から施行する。
附 則(平成29年9月29日訓令第24号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。