○湯沢市雄勝スポーツセンター管理運営規則
平成27年3月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市雄勝スポーツセンター条例(平成27年湯沢市条例第6号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、湯沢市雄勝スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 スポーツセンターの使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の2日前までに、スポーツセンター使用許可申請書(様式第1号)を湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(使用申込みの取消し)
第4条 使用申込みの取消しをする者は、スポーツセンター使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、使用許可された日の前日までに、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、県又は市が主催する事業に使用する場合 免除
(2) 日本体育協会、秋田県体育協会、湯沢市体育協会、湯沢市芸術文化協会、高等学校体育連盟、中学校体育連盟又は湯沢雄勝小学生スポーツ交流実行委員会が主催する事業に使用する場合 減額又は免除
(3) 市内の総合型地域スポーツクラブ又は社会体育振興会が主催する事業に使用する場合 減額又は免除
(4) 障がい者が使用する場合 免除
(5) 市内の小学校又は中学校が教育活動又は学校行事に使用する場合 減額又は免除
(6) 市内の幼稚園又は保育園が園行事に使用する場合 免除
(7) 市内のスポーツ少年団の活動に使用する場合 減額又は免除
(8) 市の後援を受けた団体が県南規模以上の大会に使用する場合 減額
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除
(原状回復の義務)
第7条 使用者がその使用を終えたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、スポーツセンターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。ただし、スポーツセンターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、指定管理者は、教育委員会と協議の上、必要な事項を定めることができる。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。