○湯沢市化製場等に関する法律施行細則
平成27年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号。以下「令」という。)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び化製場等に関する法律施行条例(昭和59年秋田県条例第33号。以下「県条例」という。)に定めるもののほか、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(動物の飼養等の届出等)
第2条 県条例第7条の規定により知事が指定した湯沢市の区域内において、法第9条第1項の規定により、令第1条に定める種類の動物をその飼養又は収容のための施設(以下「畜舎及び家きん舎」という。)で、県条例第8条で定める数以上に飼養し、又は収容しようとするものは、当該動物ごとに、動物の飼養(収容)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第9条第4項による届出を行おうとするものは、動物の飼養(収容)届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(中止又は廃止の届け出)
第4条 設置者は、畜舎及び家きん舎の使用を中止し、又は廃止したときは、動物の飼養(収容)中止(廃止)届(様式第5号)を、中止又は廃止した日から10日以内に市長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。