○湯沢市母子生活支援施設入所及び費用徴収に関する規則
平成27年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条に基づく母子生活支援施設(以下「施設」という。)への入所及び法第56条第2項に基づく費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(入所申込み)
第2条 施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望する者(以下「保護者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)に世帯員の健康診断書を添えて提出し、市長の承諾を得なければならない。
2 市長は、前項の申込みがあったときは、書類の審査その他必要な調査を行うものとする。
4 市長は、母子保護の実施を行うときは、母子生活支援施設入所申込書の写し、健康診断書、戸籍謄本及び身元引受書(様式第5号)を入所する施設に送付するものとする。
(母子保護の解除)
第3条 市長は、入所承諾を受けた者(以下「入所者」という。)が次のいずれかに該当するときは、母子保護の実施を解除し、当該入所者及び施設に母子保護実施解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(1) 法第23条第1項に規定する母子保護の実施の要件に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(負担金の徴収)
第4条 市長は、母子保護の実施を行ったときは、入所者又はその扶養義務者(以下これらを「費用負担義務者」という。)から、当該措置の実施に要する費用(以下「負担金」という。)の全額又は一部を徴収するものとする。
(負担金の決定)
第5条 前条の負担金は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日付け厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に基づき決定するものとする。
2 市長は、負担金を決定し、又は変更したときは、費用負担義務者に通知するものとする。
(負担金の納付)
第6条 費用負担義務者は、毎月末日までの市長の発行する納入通知書兼領収書により当月分の負担金を納入しなければならない。
(負担金の減免)
第7条 市長は、災害その他やむを得ない理由により費用負担義務者が負担金を納入することが困難と認めるときは、負担金の額を減額又は免除することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。