○湯沢市小町の郷公園条例施行規則
平成27年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市小町の郷公園条例(平成27年湯沢市条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料等の全部又は一部を還付する場合は、おおむね次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市長が条例第4条第5項の規定により、使用の許可を取り消した場合
(2) 天災その他使用する者の責によらない理由により使用できなくなった場合
(3) 行為の開始の日5日前までに許可又は申込みの取消し又は変更を申し出た場合
(使用料等の減免)
第5条 条例第11条の規定により使用料等を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する行事等で使用するとき。
(2) 市民が市又は教育委員会の後援を受けた行事等で使用するとき。
(3) 市民が営利目的以外で市民の福祉及び健康の増進並びに親睦を目的として使用するとき。
(4) 市長が公共の利益に供すると特に認めるとき。
(運営協議会)
第6条 市長は、観光交流人口の増加及び地域の活性化並びに憩いの場として住民福祉の増進を図り、公園の適正かつ効率的な運営を図るため、次に掲げる者を構成員とする小町の郷公園運営協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
(1) 雄勝観光協会の代表者
(2) ゆざわ小町商工会の代表者
(3) 湯沢市観光物産協会の代表者
(4) こまち農業協同組合の代表者
(5) 雄勝野づくり協議会の代表者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める団体の代表者
2 協議会の運営について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(使用料の計算方法)
第8条 使用料の計算方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1箇月を単位として定められている場合は、1箇月未満の端数は1箇月とみなす。
(2) 1日を単位として定められている場合は、1日未満の端数は1日とみなす。
(3) 1平方メートルを単位として定められている場合は、1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。