○湯沢市ライフイベントサポートプロジェクト会議要綱
平成27年4月1日
告示第51号
(設置)
第1条 結婚、妊娠、出産及び育児の切れ目ない支援を行う「ライフイベントサポート事業」(以下「事業」という。)の実施に当たり、官民協働で次世代育成支援を進めていく体制を構築するため、湯沢市ライフイベントサポートプロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 プロジェクト会議は、事業の企画及び運営並びに事業実施後の検証及び評価等の検討を行うものとする。
(組織)
第3条 プロジェクト会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 結婚、妊娠、出産及び育児の切れ目ない支援についての知識又は経験を有する者
(2) 幼児教育研究会、子ども・子育て支援推進地区協議会等の子育て支援に関する団体の代表者
(3) その他市長が適当と認める者
3 プロジェクト会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
4 会長は、プロジェクト会議を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
(会議)
第5条 プロジェクト会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 プロジェクト会議は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 プロジェクト会議の庶務は、福祉保健部子ども未来課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、プロジェクト会議の運営に関し必要な事項は、会長がプロジェクト会議に諮って定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日告示第21号)
この告示は、平成28年3月31日から施行する。
附 則(平成30年5月22日告示第115号)
この告示は、平成30年5月22日から施行する。