○湯沢市遊休公共施設等利活用促進事業審査会要綱
平成27年3月31日
訓令第15号
(設置)
第1条 湯沢市遊休公共施設等利活用促進条例(平成27年湯沢市条例第4号。以下「条例」という。)に規定する奨励措置に関し必要な事項を調査及び審議するため、湯沢市遊休公共施設等利活用促進事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例に規定する奨励措置適用事業所の指定に係る審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、別表に掲げる会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(調査及び報告)
第4条 審査会は、必要に応じて実態調査を行い、検討結果を市長に報告するものとする。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の職員又は専門的な事項について識見を有する者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日訓令第24号)
この訓令は、平成28年12月22日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月29日訓令第17号)
この訓令は、平成29年5月29日から施行する。
附 則(平成29年10月17日訓令第28号)
この訓令は、平成29年10月17日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 副市長 |
委員 | 総務部長 |
市民生活部長 | |
福祉保健部長 | |
産業振興部長 | |
建設部長 | |
会計管理者 | |
教育部長 | |
企画課長 | |
財政課長 |