○湯沢市地方創生推進会議要綱
平成27年5月11日
告示第62号
(設置)
第1条 湯沢市における急速な少子高齢化の進行に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力があり安心して暮らせるまちづくりを推進するため、湯沢市地方創生推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について意見を述べ、又は提言を行う。
(1) 湯沢市まち・ひと・しごと創生総合戦略及び湯沢市人口ビジョンに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、地方創生に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、市民等のうちから市長が委嘱する。
3 推進会議にオブザーバーを置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、5年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、やむを得ない事情により会議を欠席する場合、代理の者を出席させることができるものとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告し、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、協働事業推進課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年5月11日から施行する。
附 則(令和2年7月31日告示第104号)
この告示は、令和2年7月31日から施行する。